行政書士こうべ元町事務所

経営業務の管理責任者の個別認定について

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経営業務の管理責任者の個別認定について

経営業務の管理責任者の個別認定について

2025/03/14

こんにちは。

 

今回のテーマは経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者についてです。

建設業許可の要件の一つに建設業に関し一定の件権を有する者を配置し、適正な経営体制を確保することが求められています。

基本的には建設業許可のある会社で5年以上の取締役経験を有する常勤役員を配置することが多いですが、役員等に準ずる地位として執行役員等も登録することができます。

常勤役員として経営業務の管理責任者に登録する以外の場合は、個別に管轄の許可行政庁の認定が必要となります。

 

経営業務の管理責任者の変更等でお悩みの際はご相談ください。

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建設業許可手続きセンター
住所 : 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8 N.Rビル 5階
電話番号 : 078-332-3911


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