行政書士こうべ元町事務所

建設業のコンプライアンスの重要性について

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建設業のコンプライアンスの重要性について

建設業のコンプライアンスの重要性について

2025/04/15

こんにちは。

 

今回のテーマは建設業のコンプライアンスの重要性についてです。

 

企業内の不正や従業員の不祥事が多発する現代社会において、コンプライアンス対策を行うことは、企業にとって 当たり前になっています。しかし、その一方で重大なコンプライアンス違反により社会的信用を失い、経営不振や倒 産に追い込まれる企業は後を絶ちません。そこで今回は「コンプライアンスの重要性や対策」をご紹介いたします。

 

●A社では、所定の実務経験を充足していない者が技術検定試験を受検し施工管理技士の資格を取得していた。また実務 経験に不備があった者を営業所技術者、主任・監理技術者として配置していた。→営業停止、指示処分(R7.1)

●B社は、民間発注工事において、許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。また、本件工事において、 工事現場に主任技術者を配置しなかった。→22日間の営業停止(R4.3)

●C社は、3件の公共工事において、他社の在籍出向者を主任技術者として配置した。→22日間の営業停止 (R4.1)

●D社の役員等は、36協定を締結せずに違法な残業をさせたことにより、労働基準法違反として、法人、役員及び従業 員それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。→3日間の営業停止(H30.7)

●E社取締役は、在留期間を経過して不法在留する外国籍者を業務に従事させたことにより、出入国管理及び難民認定法 違反として、法人及び取締役それぞれ罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 → 3日間の営業停止 (R3.1)

●F社の元取締役は、同社の取締役であった当時、自動車運転処罰法違反により、禁錮1年4月(執行猶予4年)の判決 を受け、その刑が確定した。→許可の取消し(R3.4)

 

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