建設業法の改正 金額要件の変更について
2025/02/12
こんにちは。
今回のテーマは令和7年2月1日 建設業法改正についてです。
金額要件の変更について解説しています。
特定建設業許可・監理技術者の配置・施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限
発注者から直接工事を請け負い、かつ 1 件の工事について 5,000 万円(建築一式工事の場合は 8,000 万円)以上を下請契約して工事をする者は、特定建設業の許可を受けなければなりません。 また、特定建設業者が発注者から直接請け負った工事で、そのうち 5,000 万円(建築一式工事の場合は 8,000 万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者の配置、施工体制台帳 及び施工体系図の作成が義務付けられています。
改正令施行後の金額要件において施工体制台帳及び施工体系図の作成・掲示義務の適用外となる工事 については、令和 7 年 2 月 1 日以降はこれらの作成・備置き及び掲示が不要となりますが、令和 7 年 1 月 31 日までに作成した施工体制台帳及び施工体系図は引き続き営業所ごとに保管する必要があります。 公共工事については請負金額にかかわらず下請負契約を締結するすべての元請業者が施工体制台帳及び 施工体系図を作成しなければなりません。
専任の配置技術者を要する請負代金額の下限
公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が使用する施設もしくは工作物に関する重要な工事 で、元請・下請関係なく工事 1 件の請負金額が 4,500 万円(建築一式工事の場合は 9,000 万円)以上の ものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するために工事現場ごとに専任の技術者を置かなけ ればなりません。「専任」とは他の工事現場にかかる職務を兼務せず常時継続的に当該現場にかかる職務のみに従事する ことを指します。
ぜひご確認ください。詳しくはこちら