建設業法の改正 専任配置の要件緩和について
2025/01/21
こんにちは。
今回のテーマは令和6年12月13日 建設業法改正についてです。
専任配置の要件緩和について説明しています。
1 専任配置を要する主任技術者または監理技術者が複数の工事現場を兼務することが可能!!
今回の改正に伴い、建設業法(第 26 条第 3 項第 1 号)により、4,000 万円(建築一式 8,000 万 円)以上の工事であっても 1 億円未満(建築一式 2 億円未満)の工事の場合は一定の要件を満たすことで ほかの工事現場の兼務が可能となりました。これは、監理技術者補佐を設置しなくても 2 現場まで兼務可能となります。
【監理技術者等の兼務可能な要件】以下のとおりです。
◆工事現場について
① 請負金額が 1 億円未満(建築一式は 2 億円未満)の工事であること (R6.12.13 以降の契約締結分から適用)
② 現場数の上限は 2 現場までであること
③ 工事現場間の距離が、1 日で巡回可能かつ移動時間が片道おおむね 2 時間以内であること
④ 工事現場以外の場所から ICT 技術を活用して、現場状況を確認することができること
◆施工体制について
⑤ 工事全体の下請次数が 3 次以内であること
⑥ 工事現場に連絡員として技術者を配置すること
⑦ 工事現場の施工体制が CCUS 等により把握可能であること(施工体制を確認できる情報通信技術については、 遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば問題ない)
◆運用について
⑧ 人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
2 営業所技術者が、専任配置を要する工事現場の主任技術者または監理技術者を兼務することが可能!!
営業所技術者(建設業許可上の要件の1つとなっている技術者)は、現場に配置される専任の監理技術者 等との兼務はできませんでしたが、4,000 万円(建築一式 8,000 万円)以上の工事であっても 1 億円未満 (建築一式 2 億円未満)の工事の場合は一定の要件を満たすことで専任技術者と監理技術者等として兼務 可能となります。
【営業所技術者の兼務可能な要件】以下のとおりです。基本的に、上記の専任特例 1 号の要件と同じ。
◆工事現場について
① 営業所技術者の所属営業所で請負契約が締結された建設工事であること
② 請負金額が 1 億円未満(建築一式は 2 億円未満)の工事であること
③ 現場数の上限が 1 現場までであること(営業所専任+1現場まで兼任可能)
④ 営業所と工事現場間の距離が、1 日で巡回可能かつ移動時間が片道おおむね 2 時間以内であること
⑤ 工事現場以外の場所から ICT 技術を活用して、現場状況を確認することができること
◆施工体制について
⑥ 工事全体の下請次数が 3 次以内であること
⑦ 工事現場に連絡員として技術者を配置すること
⑧ 工事現場の施工体制が CCUS 等により把握可能であること(施工体制を確認できる情報通信技術については、 遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば問題ない)
◆運用について
⑨ 人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
ぜひご確認ください。詳しくはこちら